2017-06-07 第193回国会 参議院 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会 第2号
この法案、我々自由党は、やはり皇室典範そのものの改正で行うべきであったというふうな立場でございまして、ただしかし、国民の総意に基づくという憲法の規定を尊重し、この後、法案への対応、慎重にさせていただきたいと思いますので、御理解をいただくことをお願いを申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
この法案、我々自由党は、やはり皇室典範そのものの改正で行うべきであったというふうな立場でございまして、ただしかし、国民の総意に基づくという憲法の規定を尊重し、この後、法案への対応、慎重にさせていただきたいと思いますので、御理解をいただくことをお願いを申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
したがって、皇室典範そのものを改正することは必ずしも必要ではなく、その特例を定める別の法律を国会で議決することで足りると考えております。 そこで、本法案の第一条で皇室典範第四条の規定の特例と明記し、典範自体の附則で特例法が典範と一体であるとの規定を新設した理由について伺いたいと存じます。
そういう意味で、特例法で対応するということになったとしても、かなり皇室典範そのものの改正ということも同時に行わなければならなくなる、こういうふうに思うわけであります。やはり本則に返って、恒久制度にし、皇室典範を改正するということが私は望ましいというふうに考えているところであります。 次に、今回の議論の視野には直接入っておりませんが、女性宮家の話についてお聞きをしたいと思います。
○沢田分科員 これからちょっとまた生々しい話になりますけれども、前の天皇がお亡くなりになる前の病態においての状況を判断いたしまして、皇室典範そのものによれば、皇室会議によって、いろいろな事情の場合に例えば皇太子にということになるわけです。あの当時は病状も悪化をしておられた時期でありましたから御遠慮申し上げたということになるわけでございますが、今は御健在で活躍されておられる。
その違いについて承りたいわけでございますが、佐藤功上智大学教授の意見では、 旧憲法下、元号は天皇が「勅定」すると定めていた旧皇室典範そのものは帝国議会の関与する「法律」ではなく皇室の自主法であり、しかも、憲法とならぶ効力をもつものであった。天皇主権の旧憲法下においては、まさにこのような法形式が元号の本質と重みにふさわしい形式であったのである。
いま行われている現行の皇室典範と旧皇室典範と比較すると、現行は法律であり、旧典範は国の大典であった、憲法と同列にあった国の基本法でありまして、この皇室典範が法律をもって制定されている現行法というものは、庶民の中に象徴天皇として御存在になっている陛下に対する親愛の情がまことに細やかにこの皇室典範そのものにも規定されているわけです。ところが、皇室典範の中に「天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。」
○参考人(佐藤達夫君) それから前の方の、皇室典範そのものの中になぜ入れなかつたかというお話でありますが、これは昔の皇室典範の中にはいろいろ純粋に皇室の内部のこと以外のことも実は入つておつて、学者辺りからは、これは皇室典範に規定するよりも、もつと憲法そのものなり、或いは外のもので規定して然るべきではないかということが当時から言われておつたわけです。